保護司は法務大臣から委嘱される更生保護のボランティアです。犯罪や非行をした人たちが再び罪を犯すことのないよう、立ち直りを助けています。
身分は、保護司法に定められた非常勤の国家公務員です。給与は支給されませんが、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内で職務に要する費用の全額または一部を支給されます。
具体的には、保護観察所から依頼を受けて、保護観察になった人との面接や、刑務所や少年院に入っている人の出所後に備えた生活環境の調整にあたります。そのほか、地域での犯罪予防のための啓発・宣伝など、安全安心な地域づくりに活動しています。
保護観察とは、犯罪や非行をした人に実社会で生活を送らせながら、約束を守るよう指導したり、必要な援助をする制度です。担当保護司は、月に2~3回程度、対象者と面接し、毎月1回、保護観察所に報告書を提出します。
お気軽にお問い合わせください。011-694-8616開設時間 9:30-16:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ